株主・投資家情報

期末配当について

第71期 2019年2月期 期末配当について

下記「第71期 期末配当に関するご案内」および「第71期 期末配当について Q&A」をご覧ください。

第71期 期末配当について Q&A

Q.1 今回の配当を行う理由は?

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営政策のひとつと位置付けており、当期の経営成績並びに将来の経営環境変化への対応や計画的な事業展開を総合的に勘案した上で、継続的に安定配当を実施することが株主の皆様の長期的な利益に合致するものと考えております。
第71期末におきましては、誠に遺憾ではございますが当期純損失を計上することになりましたが、安定配当維持の方針と株主の皆様の日頃のご支援にお応えする必要があること等を勘案し、その他資本剰余金を原資として1株当たり15円の期末配当を行うことといたしました。

Q.2 利益剰余金ではなく、資本剰余金から配当することはできるのか?

会社法では、「分配可能額」(「その他利益剰余金」+「その他資本剰余金」+「各種調整」)の範囲内であれば、当期純利益がなくても、配当を行うことが可能です。
第71期(2019年2月期)の期末配当は、この「分配可能額」のうち、「その他資本剰余金」より支払いを行うものです。

Q.3 資本剰余金とは何か?

一般的に、資本剰余金(「資本準備金」+「その他資本剰余金」)とは、株主様から払い込まれた出資金(払込資本等)のうち、資本金に組み入れられなかった部分になります。
当社の場合は、2019年5月30日開催の第71回定時株主総会において、資本金の額の減少について決議がなされ、その減少額を「資本準備金」及び「その他資本剰余金」へ振替えております。
なお、上記の「その他資本剰余金」は、今回の期末配当の支払原資とするほか、繰越利益剰余金のマイナス状態を解消するための原資としております。

Q.4 今回の配当は、すべて資本剰余金からの支払いか?

全額、資本剰余金(その他資本剰余金)からの配当となります。

Q.5 配当基準日はいつか?

2019年2月28日現在の株主名簿に記載または記録された株主様が対象となります。

Q.6「取得価額の調整」とは何か?

今回の配当支払い(「資本の払戻し」に該当します)がなされた場合、税法上、株主様が保有されている当社株式の取得価額を減額する必要があります。
今後の税務上のお取扱い等に関しては、減額後の新しい取得価額に基づいて、譲渡所得等を算出する必要があります。

Q.7 取得価額が減少するということは、株の価値が下がるのか?

株主様の保有されている当社株式の「株式数」が減少することはありませんが、株主様が保有されている当社株式の「取得価額」が減少するものです。税務上の「取得価額」が調整されることになります。

Q.8 取得価額の調整はどうしたらいいのか?

取得価額の調整割合等は、当社より「ほふり(証券保管振替機構)」を通じて証券会社等の口座管理機関にもご通知しておりますので、お取引の証券会社等にお問合せください。
取得価額の調整の計算式につきましては、上記「第71期期末配当に関するご案内」の1.(3)をご参照ください。詳しい計算方法につきましては、最寄りの税務署または税理士等にお問合せください。

Q.9 100株しか保有していなくても、取得価額の調整をしなければならないか?
  また、確定申告をする必要がなくても、取得価額の調整をしなければならないのか?

今後、当社株式の追加購入や売却などを行われる際に取得価額や譲渡所得が正確に算出されないおそれがあります。
お手数ではございますが、お取引の証券会社等にお問合せのうえ、取得価額の調整についてご相談ください。

Q.10 「みなし譲渡損益」や「調整後の取得価額」などをラピーヌで計算して欲しい

誠に申し訳ございませんが、正しい計算には取得価額などの正確な情報が必要であるほか、株主の皆様の個々のご事情によって計算が異なる場合がございますので、お手数ではございますが、お近くの税務署、税理士、お取引を行っている証券会社など専門家へのご相談をお願い申しあげます。

Q.11 今回の配当では、所得税等の源泉徴収は行われないのか?

今回の配当では、所得税等の源泉徴収は行われません。資本剰余金からの支払いとなり、全額、資本の払戻しとなります。
そのため、所得税法上の源泉徴収の対象となる配当所得に該当する「みなし配当額」が0円(該当なし)となるため、源泉徴収が行われません。

Q.12 確定申告における「配当控除」の対象にはならないのか?

今回の配当は所得税法上の「配当所得」に該当しません。そのため配当控除の対象になりません。

Q.13「資本の払戻し」とは何か?

資本剰余金は、株主様からの払込資本等(出資金)としての性質をもっていますので、それを原資とする配当は「資本を株主様に払い戻した」ものと考えられます。
従って「その他資本剰余金」からの配当は「資本の払戻し」とみなされ、税務上の配当所得にあたらず、譲渡所得とみなされます。

Q.14 みなし譲渡とは何か?

今回の配当支払いに伴う「資本の払戻し」においては、実際には株式の譲渡は生じませんが、税法上、株主様が保有する当社株式の一部を当社に譲渡したものとみなされることになるため、 税務上「みなし譲渡」と呼ばれます。
「みなし譲渡」の場合には、株主様の保有されている当社株式数が減ることはありませんが、株主様が保有されている当社株式の取得価額が減少します。
なお、この減少する取得価額が、当社に対する株式譲渡の譲渡原価となり、今回の「みなし譲渡」である配当との差額分が株主様の譲渡所得となります。

Q.15 利益剰余金からの配当と取扱いが異なる点は何か?

「みなし譲渡」については、配当所得に該当しないため所得税等が源泉徴収されず、配当控除の対象になりません。
また、「みなし譲渡損益」を算出していただき、原則として株主様ご自身で確定申告していただく必要があるほか、所得税法の規定により、今後当社株式を売却される際に、減額後の新しい取得価額に基づいて、譲渡所得等を算出する必要があります。
「みなし譲渡損益」の計算や株式取得価額の調整、確定申告の要否につきましては、「第71期期末配当に関するご案内」をご覧のうえ、お手数ではございますが、お取引の証券会社、最寄りの税務署または税理士等にご相談くださいますようお願いいたします。

Q.16 純資産減少割合とは何か?

「みなし譲渡」によって生じる譲渡所得の計算や、保有する株式の取得価額の調整などを行う際に必要となる数値で、今回の「純資産減少割合」は0.006です。
詳細はお取引の証券会社、最寄りの税務署または税理士等にお問合せください。

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