企業情報

ラピーヌグループ ヘルプライン制度

ラピーヌグループヘルプライン制度とは、ラピーヌグループの各社が法令を遵守し、 企業倫理・誠実さを高め、お客様から信頼される価値ある企業であり続ける為にラピーヌグループ企業行動指針(コンプライアンス指針) が確実に実践されることを制度として保証するもので、いわゆる社内通報制度です。

I.制度の趣旨

  1. (1)ラピーヌグループ各社の企業活動に伴うリスクの早期発見を促し、重大な問題を未然に防ぐことを目的とした制度です。
  2. (2)万一業務上で違法行為や社内規程違反行為などが行われた場合、それを知った者は勇気をもって当事者に注意しなければなりません。 それでも解決しない場合には、原則として直属の上司に報告しなければなりません。
    しかし、もし何らかの事情で直属上司に正常な報告・伝達ができない場合には、緊急性・重要性が高いことを前提に、職制を飛び越して、直属上司の上位者に報告または相談することが求められます。
    しかしその場合も、誰に報告・相談すれば適切に処理してもらえるのか判断できない状況も考えられます。 また、仮に直属上司の上位者に報告・相談するとしても、報告または相談した者に不利益が及ぶ可能性がまったくないとは言えない場合には、報告・相談することは困難となります。
  3. (3)そこで、そのような場合に備え「ヘルプライン制度」の受付窓口を設けます。
    「社内通報」という言葉から後ろめたいイメージを受ける人もいますが、リスクを発見し、勇気をもって報告した者が不利益を受けないという制度的な保証がない限りは、ラピーヌグループ企業行動指針(コンプライアンス指針)が真の意味で実践されることはあり得ません。
  4. (4)この制度は、会社がリスクに直面しているにもかかわらず、通常の職制ルートを通じた解決が困難な場合の、いわば非常手段としての位置づけです。各人が設置趣旨を充分理解したうえ、正しく運営されなければなりません。

II.制度の内容

(1) 報告・相談の対象となる場合
職場の中で各種法令・社内規程等に違反する(またはその恐れのある)ような問題点で、本来ならば職制(直属上司)を通じて報告・相談すべきですが、理由があってそれが出来ない(または、相談したが対応してもらえない)場合、あるいは直接の上司を飛び越してその上に相談したいが、適切な上位者がわからない(または見つからない)場合です。
(2) 制度を利用して報告・相談できる対象者
当該制度を利用して報告・相談をできる者は、ラピーヌグループの全役員及び全社員(嘱託社員、ファッションアドバイザー、パート・アルバイト含む)です。
(3) 報告者・相談者が守るべき事項
報告・相談内容は、客観的事実に基づく、または事実と信ずるに足る情報に基づいていることを前提とします。必ずしも証拠を提出する必要はありませんが、感情や憶測に基づいた誹謗中傷行為は絶対禁止とします。
(4) 報告・相談の方法
  1. (1) 報告・相談の受付窓口として次の2つの窓口を設けています。
  2.    社内受付窓口 株式会社ラピーヌ 常勤監査等委員
  3.    社外受付窓口 福田法律事務所 ラピーヌグループヘルプライン
  4. (2) ヘルプライン受付窓口への連絡は、所属部署名、氏名を明らかにして、電話・電子メール・書面・面会のいずれかの方法により行うこととします。
  5. (3) 報告・相談者から要望がある場合には、審査結果をフィードバックします。
(5) 報告・相談事項の調査、審査
ヘルプライン受付窓口が受け付けた報告・相談事項は、株式会社ラピーヌコンプライアンス担当執行役員(経営統括本部長)が責任者となりコンプライアンス担当(総務人事部総務課)により必要な調査・審査が行われ、調査・審査結果は株式会社ラピーヌ社長に報告されます。
(6) 報告・相談者の保護
本制度に携わる者は守秘義務がありますので、記名相談の場合でも報告・相談者の名前が本人の同意がない限り公になることは絶対にありません。
また、報告・相談者が上記「(3) 報告者・相談者が守るべき事項」を守る限り、報告・相談を行ったことで如何なる不利益を受けることはありません。
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